ありえないDPI -総務省までも宇宙人?-
2010-05-30


 作業部会に参加した一人は「総務省の事務方は積極的だったが、参加者の間では慎重論がかなり強かった。ただ、『利用者の合意があれば良いのでは』という意見に反対する法的根拠が見つからなかった」と話している。(小宮山亮磨)
−引用おわり。−

BIGLOBEだけでなく当然他のプロバイダも儲かるとなれば、追随するかもしれないが、biglobeが率先したのは、主要株主がNEC、住友商事、大和証券グループ本社、三井住友銀行、電通、博報堂、という点が理由のひとつかもしれない。
しかし、それは企業であれば利益追求のためには、適法であり許認可が得られれば最大限の行動をとるのが当然で責める気はないが、「ユーザー視点から」プロバイダーとしてはbiglobeを使う可能性はゼロになった。
利用者の同意があれば、プライバシーの侵害に当たらないなどとしているが、そもそもプライバシーというのは自然発生的な権利であり、同意の確認方法が複雑であったり、流行りの高齢者や貧困層を狙った犯罪でよく使われるような本人が無意識の間に同意したとされてしまう方法がいくらでもある以上、大前提としてそのようなシステムを組むことを許すべきではない。
様々な制限を加えないと利用者の権利を侵害する可能性があるシステムは、その制限に落ち度があれば、いくらでも悪用される可能性があり、ひとたび悪用されればその情報はインターネットだけでないあらゆるネットワークを流れて悪質業者に流れるのは自然だ。

クッキーすら食わない設定にしている人も多いが、一体インターネットを利用しているどれだけの人々が「クッキー」の意味すらわかっているのか疑わしい中で、さらに高度化・複雑化され、利便性の名のもとに危険をはらむシステムを忍び込ませることはシステムを知る人たちにはもちろん容易いが、やはり最後の防壁は法律と許認可だろう。

以下資料集。

総務省
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提言(案)
[URL]
P.54が該当箇所かと思う。

以前の研究会ではどちらかと言えばユーザー保護寄りだったような気がするのが、なぜこうなったのか、理解に苦しむ。

行動ターゲティング広告:クッキーすら問題と見なしている?
[URL]

ICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提言の概要
ライフログ活用サービス
[URL]
「DPI技術を活かした行動ターゲティング広告は、(1)「通信の秘密」の侵害に該当し、(2)正当業務行為等の違法性阻却事由は認められないため、通信当事者の同意がなければ許容できない旨、整理。」
「透明性の向上のため、サービス開始前に運用基準を策定することが望ましい。」

禺画像]


総務省
[URL]

原口総務大臣(twitter)
[URL]

biglobe
[URL]

万全ではないが、Googleはこういう事態を想定していたフシもある。
[URL]
当面英文表示だが、こちらで検索するか? (日本語検索もokです)

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